介護総合プラン

介護総合プラン

介護総合プラン

東京都会社設立センター/介護総合プランページへようこそ!
以下のプランをご用意しております。

訪問介護事業 通所介護事業(デイサービス)居宅介護支援事業福祉用具貸与・販売事業障害福祉サービス事業

※法定費用は0円です。
※交通費、郵送費等の実費として、報酬+3,000円頂いております。

会社設立+介護申請 その他の介護事業について様々なご相談が可能でございます。お気軽にご相談ください。

ご依頼まで

介護申請の経験を生かし、申請に関するフルサポートを行います。
些細なことでもお気軽にご相談くださいませ。

ご依頼までの流れ

※通所介護事業等、他の事業を行うための要件は異なります。 ここでは、一番需要の多い訪問介護事業についてのみ記載させて頂いております。 他の事業については、お気軽にお問い合わせくださいませ。

訪問介護事業とは

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、掃除、洗濯、通院等のための乗車又は降車の介助等を行うことを指します。(通院等のための乗車又は降車の介助のみのサービスは認められていない)利用者の自宅でのサービスとなるため、設備投資資金を抑えて始められることが特徴です。 訪問介護事業を始めるためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります

お問い合わせはコチラ↓

【訪問介護事業を始めるための条件】

訪問介護事業を始めるためには以下の要件に該当していなければなりません。

  1. 法人格を取得していること
  2. 人員について
    ・常勤の管理者がいること
    ・常勤のサービス提供責任者が1人以上いること
    ・訪問介護員等が常勤換算方法で2.5人以上いること
  3. 設備について
    ・訪問介護事業を行うための事務所があること
    ・事務室及び相談室となる部屋があること

【訪問介護の種類】

  1. 身体介護
    利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備・後始末、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助のこと。
  2. 生活援助
    身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助をすること。
  3. 通院等乗降介助
    通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと。

※ただし、訪問介護員が自ら運転し、乗降介助を行うことに対して「通院等乗降介助」の介護報酬を請求するには、訪問介護員及び訪問介護事業者において道路運送法上の許可又は登録を受ける必要があり、これらを受けずに運送を行った場合には、介護報酬の対象とはなりません。

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【手続きの流れ】

介護申請の手続きの流れは以下の通りです。

介護申請 手続きの流れ

【お客様に行っていただくこと】

ご依頼後、お客様に行って頂く作業は以下の通りでございます。

  1. 訪問介護事業所の人選、責任者を含めた大枠の決定
  2. 従業員の資格証等を収集する
  3. 押印作業

※書類作成を含めたすべての作業は当社で行います。

【申請するにあたって】

これから申請しようとお考えの皆様には様々なご質問やご不安があろうかと思います。その問題点は共に考え、無事に営業が可能となったときの喜びはとても大きな達成感やこれからの希望に満ちています。当社でご相談、ご面談については無料となっておりますので、お気軽にご連絡頂ければ誠意をもってご対応させて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。

質問・お問い合わせフォーム

ご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽に下記フォームよりお問い合わせください

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所在地 東京都新宿区弁天町177番地9アクティブビル2階

電話番号 0120-998-421(フリーダイヤル)
03-5155-9318

代表 高木 幸聖

営業時間 9:00 〜 19:00 (年中無休)

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